- TOP
- 請負適正化の取り組みについて
近年、偽装請負などの問題が各メディアを通してクローズアップされており、行政当局における取締りが一段と厳しさを増しています。特にソフトウェア・システム開発業界に於いては当該問題が少なくないとされております。
このような事情を踏まえ、弊社も請負適正化を最重要課題と位置付け、問題解決に邁進してまいりました。
改めて、かかる問題に対する論点の整理と対応をまとめます。
そもそも「偽装請負」とは書類上は請負契約もしくは業務委託契約でありながら、開発、運用担当者を実質的に「委託先から直接指示を受ける派遣」として働かせることで利益を得る行為であります。又、派遣事業の許可や届け出の受理を受けていない事業者がこれを行う事は、労働者遣法に違反すると共に職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)にも違反する事となります。
更に、職業安定法施行規則第4条に於いては、労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者は、例え契約の形式が請負契約であっても、以下の要件を充足しないものは労働者供給事業を行うもの(派遣業者)と見なされます。
- ・受託事業者は作業の完成について財政上及び法律上の責任を負う。
- ・受託事業者は作業に従事する労働者を指揮監督する。
- ・受託事業者は作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定された全ての責任を負う。
- ・受託事業者は自ら提供する機械、設備、機材(簡易な工具を除く)、若しくはその作業に必要な材料、資材、資料を使用する。
- ・作業に従事する労働者は、専門的な技術、専門的な知識経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでない事。
弊社の請負適正化への取組
1. 協力会社と結ぶ基本契約書、注文書等々を弁護士の指導のもと整備いたしました。(順次基本契約書の差替えを進めております)
2. 請負契約に於いては指揮命令系統など、法令順守を明確にしていきます。
3. コンプライアンス研修をなどの社内教育を定期的に開催してまいります。
4. 労働衛生指導センターにて行われる研修、試験を受講・受験させ、試験に合格した衛生管理者を中心とした衛生管理委員会を発足させました。
5. 産業医に認定された医師と契約を結び、毎月1回の衛生管理委員会に出席していただいております。
6. 労働時間や休日など労働に関する関連法規を順守し、無理のない働きやすい労働環境を整備します。
現実的には業界特有の商慣行が根強く残っていて、改善が非常に困難な問題もあります。
しかし、当社はパートナー企業のみならずクライアント企業に対しても請負適正化を進め、コンプライアンスに敏感な企業「ATGS」を主張していきます。



